お知らせ
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件名在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて2021-07-07 11:41:20
作成者 Level 10

【在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて】

(http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf)

 

 なお,在留資格認定証明書は,交付時における上陸のための条件への適合性を証明するものであり,有効とみなす期間が過度に長期化すると,交付時の状況と入国時の状況が異なる可能性が高まるため,本件「新たな取扱い」以降,有効期間の更なる延長は行いません。

 前回の申請内容から変更がなく,2022年7月31日以降で当庁が指定する日までに在留資格認定証明書交付申請をする場合は,原則として,①交付済みの在留資格認定証明書(原本又は写し)及び②受入機関等が作成した理由書の提出をもって速やかに新たな在留資格認定証明書を交付することとしております。

 詳細は,出入国在留管理庁のホームページを御確認ください。

 

【在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請】

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf